(産業医等)第13条事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところ
により、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で
定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。